消費者庁はインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施した。
244事業者による248商品の表示げ改善指導を実施
◆調査概要
▷監視期間:2024年10月から12月まで
▷検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
監視の結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している244事業者による248商品の表示について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善指導を実施。同時に、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を依頼した。
ガン予防、風邪予防、二日酔いなど様々な表示が対象となる
今回表示されていた健康保持増進効果の一部は以下の通り。
◆生鮮食品(農産物):7商品
ガン予防、骨粗しょう症予防、風邪・インフルエンザ予防、血行促進作用、血液サラサラ、二日酔いに効果を有すること等を標ぼうする表示
◆加工食品(農産加工品、果実加工品、水産加工品等):56商品
ガン予防、骨粗しょう症予防、風邪予防、血管の保護強化、精力増強、精巣・卵巣機能を高める、肝機能改善作用、脂肪燃焼、血中コレステロール抑制に効果を有すること等を標ぼうする表示
◆飲料等(茶、コーヒー及びココア調製品、飲料):20商品
抗がん作用、インフルエンザの特効薬、風邪予防、自然妊娠、不妊、二日酔い、シミ・シワ予防に効果を有すること等を標ぼうする表示
引き続き継続的な監視を実施、法に基づく適切な措置を講じる
インターネット監視は、事業者の自主的な意思の下、健康増進法違反のおそれのある表示を修正又は削除させることにより、不適切な内容の表示を迅速かつ効率的に排除し、国民に対する正確な情報の伝達を促すことを目的として実施されている。
消費者庁では引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じるとしている。顧客に安心、信頼して商品を購入してもらうためにも適切な文言表示は必須となる。事業者は改めて内容に注意し、虚偽・誇大表示のないよう努める必要があるだろう。